2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 暴力団排除条例等は、事業者に対して、表明確約書や契約解除の特約条項を推奨しております。契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができる仕組みのことでございます。ただ、実務での問題は、事業者が契約解除の特約条項により取引を解約しようとした際、相手方が不当な解約だとして反発した場合にどうするかだと思います。 警察庁にお聞きいたします。 三宅伸吾